約束手形
約束手形とは、振出人が債務者として、受取人その他手形の正当な所持人に対し、
一定期日に一定金額を支払うことを約束する有価証券のことです。
約束手形の見本をご紹介いたしますので、参考にご覧ください。
- (1) 手形の種類
- 約束手形であることが一目でわからなければなりません。統一手形用紙には、はじめから文字が印刷されています。
- (2) 受取人
- 手形を受取った人の名前です。個人の場合は名前だけ、法人の場合は商号だけで問題ありません。
- (3) 手形金額
- チェックライターで印字する場合、金額の始めには「¥」を、終わりには「※」または「★」などを印字します。
手書きの場合は、金額の始めには「金」を、終わりには「円也」を記入します。金額の記入には漢数字を使います。
「一」は「壱」、「二」は「弐」、「三」は「参」、「十」は「拾」に、書き換えなければなりません。
なお、手形金額が訂正されているものは無効です。
- (4) 支払期日
- 統一手形用紙は、確定日払いの方式を取っています。支払期日は暦に実在する日を書くべきです。
もし、9月31日など暦にない日を書いた場合は、その月の末日を表示したものとみなされ、有効な手形として取扱われます。
- (5) 支払地
- 統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。
- (6) 支払場所
- 統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名など)は印刷されています。
- (7) 支払約束の文言
- 振出人が、手形の所持人に対して、手形金額の支払いを約束する文言です。
「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引き替えにお支払いいたします。」と印刷されています。
この部分に「商品と引き替えにお支払いします。」や「5回に分けてお支払いします。」などの文言が加えられていると、
手形自体が無効になります。
- (8) 振出日
- 手形を振出した日付ですが、振出日が空欄の場合、銀行に取立依頼するときに日付を入れます。
- (9) 振出人
- 個人振出の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。
銀行への届印の押印がなければ、銀行は支払いません。捺印の位置は、氏名の末尾に続け、氏名に多少かかっても大丈夫です。
法人振出の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を必ず書かなければなりません。
手形に署名・記名する代表者の氏名および使用する印鑑は、あらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。
届出た代表者氏名の記載と印鑑のある手形でないと銀行は支払いません。
- (10) 印紙
- 約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
手形の額面金額に応じて、下記のとおり印紙税額が変わります。
10万円未満・・・・・・・・・・・・・非課税
10万円以上~100万円以下・・・・・・200円
100万1円以上~200万円以下・・・・400円
200万1円以上~300万円以下・・・・600円
300万1円以上~500万円以下・・・・1,000円
500万1円以上~1,000万円以下・・・2,000円
1,000万1円以上~2,000万円以下・・4,000円
2,000万1円以上~3,000万円以下・・6,000円
3,000万1円以上~5,000万円以下・・10,000円
5,000万1円以上~1億円以下・・・・20,000円
※印紙が無くても、手形そのものは無効にはなりません。
為替手形
為替手形とは、振出人(手形を発行した人)が支払人(第三者)に
受取人への金銭支払いを委託することを記載した「金銭支払委託証券」です。
為替手形の見本をご紹介いたしますので、どのようなものかぜひご覧ください。
- (1) 手形の種類
- 為替手形であることは、一目でわかるように記述が必要です。
統一手形用紙には、はじめから「為替手形」の文字が印刷されています。
- (2) 支払人(引受人名)
- 為替手形では、引受人が手形上の引受署名をした以上、手形金を支払うという絶対支払義務を負います。
約束手形の振出人と同様です。
- (3) 手形金額
- 通常はチェックライターを使って、金額の始めには「¥」を、終わりには「※」か「★」などを印字します。
手書きの場合、金額は漢数字を使います。書き換えられやすい「一」、「二」「三」「十」は、
それぞれ「壱」「弐」「参」「拾」と書かなければなりません。
金額の始めには「金」を、終わりには「円也」と記入します。
手形金額が訂正されているものは無効となるので、書き間違えのないようにしてください。
- (4) 支払期日
- 統一手形用紙は、確定日払いの方式です。支払期日は暦に実在する日を書きます。
暦にない日を書いた場合、その月の末日を表しているとされ、有効な手形として取扱われます。
- (5) 支払地
- 統一手形用紙の場合、支払地は印刷されています。
- (6) 支払場所
- 統一手形用紙の場合、支払場所(銀行の支店名など)は印刷されています。
- (7) 支払約束の文言
- 受取人は、振出人と引受人(支払人)との債務の有無や、資金関係の有無に関わらず、支払いを受ける権利があります。
受取人は為替手形の第一裏書人です。
「為替手形」の大部分は、振出人と受取人が同じ企業または人物となっていることが多いようです。
- (8) 振出人
- 為替手形の振出人欄に署名・記名する代表者の氏名および使用する印鑑は、銀行への届印でなくともかまいません。
- (9) 引受人
- 為替手形の場合、支払人は、振出人から支払人として指定されただけでは支払義務を負うことにはなりません。
引受署名をして初めて支払義務を負うことになります。
個人引受の場合、自分の氏名を署名・捺印するか、記名・捺印します。
銀行への届印の押印がなければ、銀行は支払いません。
法人引受の場合は、「商号」「代表者の肩書」「代表者個人の氏名」を書きましょう、
手形に署名・記名する代表者の氏名および使用する印鑑は、あらかじめ支払銀行に届出ておく必要があります。
※引受日は振出日と同じか、もしくは振出日以降の日付でなければなりません。
- (10) 印紙
- 約束手形・為替手形ともに印紙税法により手形の作成者が印紙を貼り割印をしなければなりません。
手形の額面金額に応じて、下記のとおり印紙税額が変わります。
10万円未満・・・・・・・・・・・・・非課税
10万円以上~100万円以下・・・・・・200円
100万1円以上~200万円以下・・・・400円
200万1円以上~300万円以下・・・・600円
300万1円以上~500万円以下・・・・1,000円
500万1円以上~1,000万円以下・・・2,000円
1,000万1円以上~2,000万円以下・・4,000円
2,000万1円以上~3,000万円以下・・6,000円
3,000万1円以上~5,000万円以下・・10,000円
5,000万1円以上~1億円以下・・・・20,000円
※印紙が無くても、手形そのものは無効にはなりません。
手形の裏書
手形の裏書とは、手形を順次譲渡した際に、
手形の裏面にその経過を記載するものです。
単に手形の移転の経過を事実として記載するという意味ではなく、
裏書人としてその手形の支払いを保証するものです。
以下において、「正しい手形の裏書」と「手形不備になる裏書」を
ご紹介いたしますので、ぜひご記入の際にご参照ください。
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約束手形について、詳しく教えてください。
約束手形とは、振出人(手形を発行した人)が、受取人に指定した金額を一定の期日までに支払うことを
約束した手形のことです。
また、日本国内で流通している手形は約束手形であることが多いため、一般的に「手形」というと約束手形を指します。
為替手形について、詳しく教えてください。
為替手形とは、振出人が第三者(支払人)に、一定額の支払いを委託する文言を記載した手形です。
為替手形の場合、支払義務は、振出人ではなく支払人にあります。
為替手形は、遠隔地での支払いや、支払ルートにかかる手間を減らすために、よく使用されます。